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労働基準法 | 労働者保護

労働基準法は、社会的経済的に見て使用者に対し弱い立場にある労働者を保護することを目的として、労働条件の最低基準を定め、基準の遵守を強制しています。

ここでの保護の対象は労働者であり、違反した場合は罰則が適用される規定もあります。

全業種に適用があり、国籍を問わず、他人を1人でも使用する事業又は事業所に、場所を単位として、事業の実質的種類別に、適用されます。

しかし、次の場合は適用外です。

◎同居の親族のみを使用する事業・・・同居の親族とは、配偶者、常時生活を共にしている6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。

◎家事使用人・・・家事使用人とは、本来の業務が家事一般である、個人に使用される労働者をいいます。

◎船員(一部適用)

◎国家公務員

◎地方公務員(一部適用)

以上のことから、日本国内の事業で使用される労働者であれば、日本人であるか外国人であるかを問わず、また、当該外国人の就労が不法就労であるか否かを問わず労働基準法が適用されます。

法人の役職員の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事一般に従事している者であっても、当該法人に雇用されている場合は、労働基準法が適用されます。

雇われている身だからと、不当なことを我慢せず、労働基準法で守られていることは、きちんと主張していきたいですね。