労働基準法 | 労働基準法とは
労働基準法は労働者を雇い入れた場合には、必ず必要になる法律の知識なのです。しかし、労働基準法を理解していないがために、いろいろなトラブルが発生しているのです。使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければならないのです。現に労働トラブルのほとんどが労働基準法違反なのです。労働時間制とは 実際の労働時間の長短にかかわらす、一定の時間、労働したものとみなすというものとなっているのです。この考え方を法的に正式に認めたものをみなし労働時間制というようです。
使用者には、労働者の労働時間を管理する義務が定められているのです。労働基準法では、賃金・労働時間・休憩・休日・解雇等の基本的な決まりごとが記載されているようです。使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、契約を更新する場合の判断の基準を明示しなければならないのです。労働基準法に記載されている決まりごとは、労働者を一人でも雇っている会社すべてに適用されるようです。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。とあるようですので、使用者は労働者を即時に解雇しようとする場合には、少なくとも解雇しようとする日の30日前以上に労働者に対して予告行うか、予告を行わない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならないのです。労働時間制を採用している事業所でも、もちろん労働者の労働時間の管理は必要になっているようです。
ですが、みなし労働時間を認められている職種、業務等は、労働時間を正確に出すというのが、困難な職種等であるために、便宜上労働時間をあらかじめ、決めておくといったものなのです。なかには労働基準法を守らない会社もあるようです。使用者は、契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければならないのです。
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