労働基準法 | 適用
労働基準法が適用される労働者は、正社員のみならず、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず適用となるようです。厳しい経営の中で、完全週休二日制から1ヶ月単位の閉経労働時間制へ変更する場合、月や年間の所定労働時間の延長が不利益変更となり、社員の承諾が必要になっているようです。労働基準法に関する公的機関と言えば労働基準監督所なのです。
泥棒の被害にあったら警察へ行くように、火事が起きたら消防署に行くように、労働法違反についての相談なら労働基準監督署へ相談に行くようにしましょう。外国人労働者についても、日本で働く以上、適用があるようです。さらに、派遣労働者については、特例として、派遣先にも一部適用があるようです。使用者と労働者を言い換えると、強者と弱者との関係となって、自由に雇用契約を結ぶと、労働者にとって当然不利な労働条件になりうるようです。
労働基準監督所とは、劣悪な条件での労働やサービス残業など、労働基準法が著しく守られていない会社を監視・指導するための公的機関、つまりは労働法に関する事柄を扱う警察みたいなもの、と考えるとイメージしやすいのでしょうか。労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者かつ賃金を支払われる者で、具体的な契約の名称にかかわらず、使用者との間に使用従属関係がある者とされているようです。国が労使間に介入し、契約自由の原則に一定の制限を設けることによって、平等な関係を保とうというのが労働基準法の目的とされるようです。
この労働基準監督署の監督官は司法警察官の権限を持っていて、法律違反と判断した場合には是正のための指導や調査、悪質な場合は強制捜査や逮捕のを行うことも可能となっているようです。法律に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となっているようですので、無効となった部分は、この法律の定める基準によることとしているようです。つまり、企業が自分に都合のいいような契約を結んでも、それを無効とする場合があるということなのです。
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