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所定労働時間を基準と考える場合もあるようです。それは、変形労働時間制をとっている事業所の場合、又は、みなし労働時間制を取り入れている事業所の場合なのです。有給休暇はそれぞれの会社が制度として導入するようなものではなく、労働基準法によって定められた労働者の権利となっているのです。法定休日とは1週間に1日の休日と定められているようですが、この休日に労働させる場合は休日労働となるようです。

労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超えてはならないのです。定労働時間未満の時間をあらかじめ設定している日は法定労働時間を超えた部分が残業なのですが、8時間以上の特定期間を設定した日に関しては、所定労働時間以上に勤務した場合の時間を時間外労働としているようです。だから、どんなにワンマンな経営者でもうちの会社には有給休暇制度は無いなどと法律に反した規則を定めることはできないようです。

満18才に満たない者については法第36条が適用できないようですので、年少者については36協定があっても法定時間外労働及び法定休日労働はできないのです。 また、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性が請求した場合には、法定時間外労働及び法定休日労働をさせることはできないようです。有給休暇は仕事を始めて6ヵ月が経った時点ではじめて発生し、何日休めるかという日数は労働時間の長さによって変わってくるようです。事業場単位で締結し届け出る必要があるようです。

1つの会社で別々の場所に工場・支店などがある場合は、通常はその工場・支店などがそれぞれ1つの事業場にあたるようですので工場・支店などごとに36協定を締結し、それぞれの所在地を管轄する監督署長に届け出る必要があるようです。期間の定めのある労働契約については、厚生労働大臣が定める有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準に基づき、労働基準監督署長等は、使用者に対して、必要な助言・指導を行うのです。