労働基準法 | 事業主
事業主からの労働時間短縮や各種助成制度の手続きに関する相談、労働者からの労働条件に関する相談なども受付けているようです。 派遣社員やパート・アルバイトなどで働いている方の場合はフルタイムで働く人よりも有給休暇の日数が減るようですが、それでもきちんと一定の日数は有給休暇を取得できるようです。毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないのです。
休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいうようです。 休日は、原則として暦日、すわち、午前0時から午後12時までの24時間をいうようです。第一に考えられるのは、会社が倫理よりも利益を優先しているということなのです。就業条件・労働環境・賃金など、労働者と事業者間のトラブルについては、労働基準監督署で話し合われることが多く、事業所への立ち入り調査を行なうこともあるようです。
時間外または休日に労働させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、事前に所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないのです。例えば始業時間が9:00だったとして、8:30には出社して掃除と準備をしておけなどと命令しておけば、実質的には30分長く働かせる事ができるようです。なにはともあれ、これから、会社相手に戦うわけですから、自分には、どんな権利があるのか、何を要求できて、何は要求できないのか、知っていなければいけないのです。
また、2人の労働者に毎日数時間のサービス残業をさせれば、2人分の給料で3人分の仕事をさせることも可能となっているようです。会社の都合で労働者が働けない場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないのです。これを、会社が支払わない場合、会社に30万円以下の罰金が科せられ、労働者にはこれと同額の付加金を支払うことが命じられるようです。一時帰休者や自宅待機者にも、支払われるようです。
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