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労働基準法 | 知識

社員に周知すべきものとして、時間外・休日労働・1年単位の変形労働時間制などの、各種労使協定と企画業務型裁量労働制への労使委員会の決議が追加されたようです。従って労働者がその場所を知らなかったり、特定の場所に行かなければ見られないのでは会社は義務を果たしていない事になるようです。労働法に限らないようですが、どんな法律も、その条文だけでは理解できないところがあるようです。

法律の運用にあたって参考にすべきなのは、行政府による通達、裁判所による判例、学者による学説などなのです。周知の方法として従来の掲示・備付けとともに書面を社員に交付することなのです。パソコンに記録したり、社内ランなどを整備して社員が常時情報を確認できるようにしておく方法が付け加えられたようです。いくら法律に違反していない内容であったとしても、経営者側が好き勝手にルールを作るのではあまりに不公平なのです。

労働基準法では、労働条件を文書などで明示することや、雇用期間、労働時間、休憩、休日、賃金、割増賃金の計算方法など、具体的な労働に関する基本的なルールが定められているようです。そのため就業規則を新しく作成したり変更する場合は、労働者全員の意思に基づいて選出された代表者の同意が必要になるようです。労働基準法は、会社は労働者に対して強い立場にあるため、法によって最低限のルールを定めないと、労働者が酷使されてしまうという考え方に立っているのです。

1ヶ月単位の変形労働時間制で週40時間制を実施するには、就業規則で、変形期間を1ヶ月以内の一定の期間とし、起算日を定め、その期間を平均して1週間の労働時間が週40時間を越えない範囲で、各日、各週の労働時間を具体的に定めなければならないのです。ちなみに就業規則を労働基準監督所に届け出る時には、労働者の代表により意見書も必要になるようです。証拠集めや会社との交渉自体は自分自身で行う必要があるようですが、やはり公的機関のバックアップは欲しいところなのです。