労働基準法 | 労働条件
労働基準法で定められた賃金や労働時間などの労働条件の最低基準は、労使間の契約で自由に変更を行うことは認めておらず、この法定基準を守れない場合は、契約無効、場合によっては強い強制手段により処罰を科せられることになるようです。処罰や強制的な措置を取る権限はないようですが、例えば残業代の支払いを強制するというような場合は、監督署を通して最終的に裁判所の権限で行う事も可能となっているようです。
労働者は、この法律に違反する事実がある場合には、労働基準監督機関に申告することができるとしているようですので、使用者は、労働者がこの申告をしたことを理由として解雇等不利益な扱いをしてはならないとしているようです。労働基準法は、一人でも労働者を使用している事業所全てに適用されるため、例え労働組合の組織されていない事業所の労働者でさえも、労働基準法によって保護されることになるようです。労働基準監督署はあくまでも明確な労働法違反に対して動いてくれる機関という性質があるようです。
労働基準法に違反するような行為が行われていたとしても、第三者から見てそれが明らかでない場合はなかなか実効力を発揮しにくいようです。使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないようです。
労働基準法はあくまでも最低基準に過ぎないため、詳細な労働条件については、労働基準法とは別に労使間で十分に話し合う必要があるようです。また、労働法で直接裁けない内容については管轄外なのです。例えば労働条件改善のための交渉や法律上の判断が微妙な争いなどに関しては当事者間の交渉によって決めなければならない問題ですから、多少の相談に乗ってくれることはあっても直接手を貸してはくれないのです。休憩時間は、原則として、その職場に一斉に与えなければならない、としているようです。
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