労働基準法TOP労働基準法記事一覧 > 労働基準法 | 時間外労働

労働基準法 | 時間外労働

時間外労働に対する割増賃金は支払わない。と規定しても無効となり、労働基準法第37条に基づき、時間外労働に対しては2割5分以上の割増賃金を支払うこととなるようです。適度な休息をとらねば、仕事の効率も悪くなりますし、心身に何らかの悪い影響があると思われているのです。適当な開放時間は、労働者が普通に生活するために必要になっているのです。

こういったことを踏まえて、もちろん労働基準法の中でも休日に関する規制はあるようです。この場合、会社は労働者が働いた8時間分の給料を通常通り払えば問題はないようです。もともと時給制で働いていない人は、1時間当たりで働いている人に比べて、少し計算が複雑になるようです。月給には各種手当などが上乗せされている事が多いようですので、まずはそれらを除いた賃金から、労働時間1時間あたりいくら位の給料が支払われているかを計算するようにしましょう。

法定の労働時間を超えて労働させる場合、または、法定の休日に労働させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを監督署長に届け出ることが必要になっているようです。この協定が法第36条に規定されていることから、通称36協定というようです。 休日とは労働契約において労働の義務から解放されている日のことなのです。原則的には暦日で考えることになっていて、午前零時から午後12時までの24時間労働から解放されている日をいうようです。

ですから休日の前日の勤務が残業などで、午前零時を超えて行われた場合、仕事終了後に次の日は休日だよといっても、本来の休日とならないわけなのです。これが時給に当たる金額なので、そこから目安に割増して計算する事になるようです。 さあ、ちゃんと残業代を貰っているか今から計算してみるようにしましょう。法定労働時間とは、1日8時間、1週40時間と定められているようですが、変形労働時間制を採用する場合を除いて、この時間を超えて労働させる場合は時間外労働となるようです。