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ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りではないようです。弱肉強食とは、アフリカの大草原ばかりのことではないのです。現代社会でもやはり構造上、強者と弱者の力関係は明白なのです。

雇用関係でいうなれば、賃金を払う事業主が強者で、雇われている労働者が弱者という構図になるのは、ある意味いかんともし難いことなのです。この点については警察署が事件が起こるまで具体的な行動を起こせない、個人的な争いに関して介入出来ない事と似ているかもしれないようです。休憩時間を自由に利用させなければならない、とあるようです。つまり、休憩時間なのに電話番をさせるとか、そういうことではいけないわけなのです。

一言に事業主といっても、千差万別。とても善良な事業主もいれば、また逆の事業主もいるようなのです。そのような事業主に任せていると、弱い立場の労働者は通常の生活を送ることさえ困難となるようです。具体的な行動を起こして動いてもらいたいと望むのであれば、法律違反をはっきり示せる証拠を集めて、何を要求したいのかを明確にしておく必要があるようです。労働基準法でいう休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいうようです。労働基準法という法律となっているのです。

労働基準法には、事業主が労働者と交わす労働条件について細かく規制を設けているのです。労働基準法の第一条にも 労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものとあるように、労働条件の最低ラインを法律で規制しているようです。ただ、証拠などが無いと相談に乗ってくれないという訳ではないようです。労働基準監督署では電話での相談、また労働者本人ではなく家族からの相談にも応じてくれるようですので、対応に迷った時はアドバイスを求める事が可能となっているようです。