労働基準法 | 原則
労働基準法では、原則として1日8時間1週間40時間を超えて労働をさせてはならないことになっているようです。これを法定労働時間と言うようです。労働契約はどんな内容でもいいわけではないようです。一般職の国家公務員や一般職の地方公務員は国家公務員法や地方公務員法の適用を受けるため労働基準法の全部または一部が適用されないようです。
その他、船員法が適用される船員も労働基準法は一部適用となっているようです。他の変形労働時間制とは少し違い、変形期間の長さによって分けられたものではないようですが、柔軟な労働時間制という意味では同じになるようです。労働基準法よりも労働者にとって不利になる労働条件を定めることはできないようです。労働基準法に定める労働条件に満たない労働契約は、労働基準法で定める労働条件で労働契約を結んだことになるようです。有期労働契約について、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの他は、原則として契約期間の上限は3年となっているようです。
フレックスタイム制とは清算期間において,働くべき時間等をあらかじめ定めておくことにより労働者がその範囲内で,各日の始業時刻と終業時刻を労働者自ら決定することを認める制度となっているのです。これを導入することによって労働者はその生活と業務の調和を自分で図り効率的に労働することができる制度となっているのです。労働基準法では、法定労働時間を超えて残業を行わせた場合には、2割5分増以上の割増賃金を支払わなければならないことになっているようです。
法定休日に労働させた場合には3割5分増以上の割増賃金を支払わなければならないのです。賃金とは、給与、給料、手当、賞与その他名称に係らず、労働の対象として使用者が労働者に支払うもののことをいうようです。賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないのです。賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要になっているようです。
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