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労働基準法 | 具体化

具体化したものが労働基準法なのです。その労働基準法は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要をみたすべき労働条件の基準を、最低のものとして定めることを目的としているのです。就業規則は10人以上の労働者がいる職場では必ず作成する事が義務付けられているのです。最低賃金も、各都道府県によって異なるようですので余りにも低い時給だな、と感じたら、調べてみるようにしましょう。

労働契約を結んだ場合、労働契約書の作成は義務付けられてはいないようですが、労働条件は書面で明示しなければならないのです。労働基準法とは労働条件に関する基本法規なのです。これは、強行法規-すなわち、使用者がこれを守らないと罰金刑や懲役刑に処せられることがある-に類する法規なのです。経営者の考え方などで勝手にルールを定めるという性質のものではなく、法律の定めに従って内容を決定し労働基準監督所に届け出ること、さらに労働者にきちんと内容を知らせることによって初めて規則として有効になるものなのです。

日本国憲法は、第27条で勤労の権利を保障しているようですので、これを基礎に成立している労働法が、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法ということになっているようです。労働基準法定めに違反すれば、懲役または罰金等の懲罰が科せられるということになるようです。だから、10人以上の労働者がいるにも関わらず就業規則を定めていないなどという会社は、その時点で法律に違反していることになるわけなのです。

数ある労働法のなかでも、労働基準法は、使用者に対して立場の弱い労働者を保護するためにつくられた、最も基本的な労働法規なのです。雇用者には、労働条件を、文書化することが求められるようです。また、労働者にきちんと内容を知らせるということに関しても、少なくとも各職場の見易い場所に掲示したり、労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けておいてその場所を知らせておく必要があるようです。労働基準法では、労働条件の最低限を定めているようです。したがって、あらゆる労働法と関連性を持つ、文字通り基準をなす法律なのです。