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午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、所定休日とされている日でも、前日の労働が延長されて午前0時を過ぎた場合などは、休日を与えたことにならないのです。 ただし、3交代制など、一部例外が適用されることもあるようです。労働時間とは労働者が事業主の指揮監督下にある時間のことで拘束時間から、休憩時間を除いたものなのです。

労働時間の中には実際 業務に従事している時間のほかに、客待ちの時間、電話待ちの時間も含まれているようです。使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならないようです。労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないのです。仕事をするために制服に着替えるという時間はどうなっているようです。

こういうケースの場合はケースバイケースなのですが、一般には制服に着替えることが就業規則等で義務付けられていたり職場の慣行として定着している場合などは労働時間として取り扱われることも多いそうです。有期労働契約を締結した労働者に該当する場合は、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができまるようです。