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労働基準法 | 残業時間

重な労働に対する労働者への補償のため、時間外、深夜に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければならないのです。そしてもう一つの大きな原因は、労働者がそれに甘んじている事なのです。

誰もが残業時間を少なく申告している職場で右に習えとでも言うようにそれを当然と受け止めて働きつづけている方から相談を受けることも多いようなのですが、その職場で当たり前になっているからと言って、不当な扱いを受け入れていては事態が改善されるはずはないようです。直前の賃金締め切り日以前の3ヶ月間にその労働者に支払われた賃金総額を3ヶ月の総日数で、割って算出するようです。この、3ヶ月の総日数には働いた日だけでなく、休日も含めた日数なのです。労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働時間労働したものとみなされるようです。

そんな会社で働きながらグチを言っているのは、カギのかかっていない檻に自分から入って行って、なんて居心地が悪いんだ。私は被害者だ。と叫んでいるようなものなのです。ボーナスには、法律の規定がないようです。支払方法や金額は会社次第なのです。労働契約書、就業規則にボーナス支払が明記されているか、確認。明記されていれば、法律上、賃金として、扱われるようです。

事業場外労働のみなし労働時間制の対象となるのは、労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いときなのです。誰もが不当な扱いを甘んじて受け入れているような会社で、一人だけが改善を求めてもそれが実現される可能性は低いようです。退職金についても、法律の規定がないようです。支払うかどうかは会社の自由となっているようです。しかし、ほとんどの会社は退職金制度を設けているようですので、会社の人に聞くだけではなく、就業規則や労働協約をご自分で確認してみるようにしましょう。