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労働基準法 | 有給休暇

有給休暇の日数は労働時間の長さによって変わる、例えばフルタイムで働く労働者の場合、半年勤めた時点で10日の有給休暇が発生することになるようです。使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えなければならないのです。なお、休憩時間については、労働時間の途中に与えること、自由に利用させること、一斉に与えることの3つの原則があるようです。

そして有給休暇には有効期限があるので、入社から半年経った時点で発生した有給休暇は発生から2年後に消滅してしまうようです。使用者は、労働者に少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないのです。4週4休を採用する場合は、就業規則等により4週の起算日を明らかにし、できる限り休日を特定することが求められるようです。変形労働時間制を採用することにより週40時間労働を実施することができるようです。

変形労働時間制は、社会経済情勢の変化に対応するとともに、週休二日制の普及、年間休業日数の増加、業務の繁閑に応じた労働時間の配分を行うことによって、労働時間を短縮することを目的とするものとなっているようです。例えばこの2年の間に5日しか有給を使わなかった場合、残りの5日は消えて無くなってしまうという事なのです。これは損なのです。労働基準法をはじめ労働安全衛生法、労災保険法等の法律に基づき、事業場に対する監督指導、労働保険に関する加入手続き、労災保険の給付等の業務を行っているようです。

非工業的事業では、満13歳以上、さらに、映画制作・演劇の事業では満13歳未満の児童でも所轄の労働基準監督署長の許可を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができるようです。そして初めて有給が発生してから1年ごとに毎年、新たに有給が発生するようです。これらもはじめの分と同様に、それぞれ発生から2年後に消えてしまうようです。