労働基準法 | 労働者
法定労働時間とは、労働基準法において労働者を働かせることができる限度の時間なのです。法定労働時間は1日8時間、1週間については40時間になっているようです。1年単位の変形労働時間制とは、季節により業務に繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定することにより効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間の短縮を図ることを目的に設けられたものとなっているのです。判断基準としては、労務提供の形態が指揮命令監督下の労働であること、報酬が労務の対償として支払われていることなのです。
労働基準法の中において、実は休憩時間についてもきちんと定義がされているようです。拘束時間の中には実際に働いている時間と休憩している時間があるようです。われわれが普段 よく言う所定労働時間とは休憩時間を除いた分の時間をいうようです。1週間とは就業規則等に特に定めがなければ、日曜日から土曜日になるようです。1日は午前0時から午後12時までになるようです。
労働基準法上の労働者性は、契約形態にとらわれず、実態的に使用従属性の有無を検討したうえで、判断するようです。労働時間の途中というのは、労働時間の一番前や一番後に休憩を組むというのは休憩時間として認められませんよということなのです。長い労働時間の途中に一時的に就労の義務から解放されるといった意味では、はじめや後にくっつけたのではただの労働時間の短縮でしょうということなのでしょうか?
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えていないのであれば、特定の週に40時間を越えたり、特定の日に8時間を越えて労働させることができる制度となっているのです。労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることによっては、1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間を40時間以下の範囲内にした場合、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができるようになっているようです。
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