労働基準法 | 役割
労働基準法は、昭和22年の施行以来、わが国の労働関係の近代化と労働条件の改善・向上に大きな役割を果たしてきているようです。昭和62年には労働時間法制を中心に法制定以来の大改正が行われ、さらに、平成5年の改正により、平成9年4月1日から一部の特別措置の対象事業を除き全面的に週40時間労働制が実施されたのです。制度は対象となる事業場の種類規模が決まっているようです。
この場合、労働者には前週末までに通知すればよいことになっているのです。賃金であるためには、労働の対象 であることが必要になるようです。変形労働時間制とは、本来、労働時間は1日8時間、1週間40時間であるようなのですが、これを一定期間を平均して1週間40時間であれば、特例の日に1日8時間を越える労働をさせてもかまわないという制度なのです。
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度のこととなっているようです。ちなみに、変形労働時間制を行う事業において、1日8時間を越えたとしても、一定期間を平均して40時間であれば、法律で定める時間外労働に関する割増賃金の支払いを行う必要はないようです。フレックスタイム制とは、1ヵ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して働く制度となっているのです。
労働基準法が適用される労働者は、職業の種類を問わず、事業または事業所に使用され、賃金を支払われる者をいうのです。満18歳未満の年少者に対しては時間外労働をさせてはいけないことになっているようです。但し、1ヶ月単位又は1年単位の変形労働時間制によって労働させる場合は、1週間につき48時間、1日につき8時間を越えない範囲内、あるいは、1週間の法定労働時間の枠内で1日の労働時間を4時間以内にすると他の日について10時間まで労働させることは良いとされているようです。
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